◆HartleySchool(ハートリースクール)寄附金等取扱規程
令和3年 6月 30 日制定

(趣旨)
第1条 HartleySchool(ハートリースクール)(以下「スクール」という。)の寄附金の受入れ等については、この規程の定めるところによる。

(目的)
第2条 この規程に基づきスクールが受領する寄附金等は、次の各号に掲げる事項のための資金及び基金に充てることを目的とする。
(1)スクールに通う児童の教育支援
(2) スクールの運営

(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。

(1) 寄附者:スクールに寄附をする者をいう。
(2) 寄附金:寄附者が寄附をする現金及び有価証券をいう。
(3) 寄附金等:寄附者が寄附をする寄附金並びに物品、土地及び建物等の資産をいう。

(寄附金等の種類)
第4条 スクールが受領する寄附金等は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 一般寄附金等:寄附者から使途が特定されていない寄附金等
(2) 特定寄附金等:使途が特定された次に掲げる寄附金等
① 使途特定寄附金等:寄附者からあらかじめ使途が特定された寄附金等
② 募集特定寄附金等:スクールがあらかじめ使途を特定して募集を行う寄附金等

(募集及び使途)
第5条 一般寄附金等は、常時募ることができ、児童の教育支援の運営等、スクールが使途を決定するものとする。
2 特定寄附金等の募集及び使途は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 使途特定寄附金等:使途特定寄附金等は、常時募ることができ、寄附者が指定した使途に使用するものとする。ただし、寄附者が指定した使途がこの規程の目的に沿わないときは、寄附者とスクールの間において、その使途を調整するものとする。
(2) 募集特定寄附金等:募集特定寄附金等は、募集総額、募集期間、募集対象、募集理及び使途その他必要な事項を定めた上で募集を行うもので、募集に際して定めた使途に使用するものとする。
3 スクールは、寄附金等の一部を寄附に関する募集管理費等に充てることができるものとする。

(受入基準等)
第6条 スクールは、次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するときは、寄附金等を受け入れることができないものとする。
(1) 寄附金等が次に掲げる内容を条件とするものであるとき
① 寄附金等により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること
② 寄附の結果得られた知的財産権その他の権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること
③ 寄附金等の使用その他スクール法人の会計について、寄附者が監査又は調査すること
④ 寄附申込後、寄附者がその意思により寄附金等の全部又は一部を取り消すことができること
⑤ 寄附金等の対価として何らかの利益又は便宜を供与すること
(2) 寄附金等の受入れがスクール及びスクールの運営に支障をきたすおそれがあるとき又は社会通念上受入れが不適当と認められるとき
(3) 寄附をしようとする者が暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員その他の反社会的勢力と関わるものである認められるとき(過去に所属又は関与していた場合を含む。)
(4) その他特に教育上支障があると認められるとき

(寄附金等の申込み)
第7条 寄附金等の申込みをしようとする者は、所定の事項を記載した申込書(電磁的方法によるものを含む。)をスクールに提出するものとする。

(受入れの決定)
第8条 スクールは、前条の申込書の提出を受けたときは、スクールの教育上有意義であり、かつ、この規程に照らし支障がないと認められるものについて、その寄附金等を受け入れる。なお、決議を必要とする寄附の受入れ(継続的な寄付の受入れを含む。)については、スクールの話し合いによって行うものとする。

(受領証の送付等)
第9条 スクールは、寄附金等を受領したときは、寄附者に礼状及び受領証を送付するものとする。

2 スクールは、寄附金の収支状況及び使途について、寄附者に適切に報告するものとする。

(特典)
第10条 スクールは、寄附者に対し、前条の礼状を送付するほか、スクールの裁量で芳名披露(同意者のみ)、スクールが催すイベント等の案内その他適切な形で御礼を行うものとする。

(使途変更等)
第11条 スクールは、次の各号のいずれかに該当するときは、特定寄附金等の使途を変更することができる。
(1) 寄附目的が達せられ、又は終了により、寄附金に残額が生じたとき。
(2) 適正かつ合理的な理由により、寄附の使途、組織等を変更するとき。ただし、スクールは、事前に寄附者の同意を得るものとする。

(運用)
第12条 スクールは、寄附金等を運用することができる。寄附金等の運用については、 別に定める財産管理運用規程によるものとする。

(個人情報の保護)
第13条 寄附者に関する個人情報については,個人情報の保護に関する法律に従い,適切に管理するものとする。

(規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は、スクールの決議によって行う。

(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、寄附金等の取扱いに関し必要な事項は、スクーの決議によって定めるものとする。

附則 1
この規程は、令和3年 9 月1日より施行する